助成金の事例紹介

助成金の事例紹介

労働社会保険諸法令に基づく助成金の申請書の作成及び提出等は、法律で社労士の独占業務であると定められています。厚生労働省が管轄する雇用関係の助成金は、新規採用に関するものや働き方改革(労働時間制度の見直しなど)に関するもの、高齢者雇用に関するものなど様々な種類があります。

社会保険労務士の中でも、助成金を積極的に取り扱っている先生とそうでない先生がいることは一般的にあまり知られていません。代行した助成金申請について不正受給があった場合、社労士は申請事業主等が負担すべき一切の債務について、申請事業主等と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負わなければならず、このリスクを負いたくないと考える先生が少なくないのです。

弊所は雇用関係の助成金について、積極的に提案を行っています。

事例

弊所で助成金を積極的に提案したいと思っているのは、『社員の処遇をよくする』場面や『社員を育てる』場面についてです。

あるお客様で、利用された助成金について事例紹介をしていきます。紹介するような会社が増えることで世の中に「仕事を面白がる会社」「仕事を面白がる社員」が一社でも・一人でも増えることにつながることが、私の願いです。

利用した助成金その①『人材開発支援助成金』

人材開発支援助成金は、社員に研修や教育を受けさせたときに受給が可能な助成金です。

紹介するお客様の会社では、事業の多角化が経営課題のひとつでありました。しかし中小企業では事業を多角化しても、実際に運営にともなう業務をこなすことができる人材を確保することが非常に困難です。新規採用をかけても、狙った人材を採用できる可能性は限りなく低いのが実情です。そこで必然的に、現在在籍している社員に対して社員教育を行って能力の向上をはかっていくことが現実的な解法となります。

事業の多角化を目指すお客様が、積極的に社員教育を行い、業務能力を広く身に着けてほしいという方針とまさに合致したのが『人材開発支援助成金・事業展開等リスキリングコース』でした。(令和5年現在)現在、国をあげて”リスキリング(新しいスキルを身に着けること)”を提唱しており、該当するコースは助成率が4分の3と、高い助成率でした。

実際の研修費用は約40万円で、研修時間は全部で20時間程度でした。助成金としては30万円+αの支給決定という結果となりました。

利用した助成金その②『業務改善助成金』

業務改善助成金は、時間給に換算して地域別最低賃金に近い給与の従業員の賃金を上げ、業務改善の資する設備投資等を行ったときに受給が可能な助成金です。

次にお客様が考えたのが、事業の多角化をするにあたって必要な設備を整えていくことでした。同時に、事業を多角化し売り上げを上げてくれる従業員の賃金は上げていきたい、ともお考えでした。

このようなときに合致するのが業務改善助成金です。(令和5年現在)

賃金の上げ幅によって助成額の上限が定まってきますが、このお客様の場合は覚悟を決めて賃金を相当アップさせました。また、設備投資をするため、経営状況に一時的に大きな負担が生じます。

実際に設備投資には約130万円かかりました。助成金としては98万円ほどの支給決定という結果となりました。

利用した助成金その③『キャリアアップ助成金』

キャリアアップ助成金は、非正規労働者の処遇改善の際に受給が可能な助成金です。

このお客様の場合、従業員の賃金を上げたさらに次のステップとして、従業員の定着についても考えていらっしゃいました。一人の契約社員を正社員化する予定でいらっしゃいます。

キャリアアップ助成金の正社員化コース+人材開発支援助成金対象労働者加算で、66万5千円の助成金申請が可能な状態です。(令和5年現在)

ほか、取扱い助成金は多数あります

事例で紹介した助成金を含め、弊所で受給の実績があるのは以下の通りです。
  • ・特定求職者雇用開発助成金
  • ・業務改善助成金
  • ・働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)
  • ・働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
  • ・キャリアアップ助成金(正社員化コース)
  • ・キャリアアップ助成金(賃金規程改定コース)
  • ・両立支援等助成金(育児休業時・復帰時)
  • ・両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
  • ・65歳超雇用推進助成金
  • ・人材開発支援助成金

助成金申請業務を通じて、世の中に「仕事を面白がる会社」「仕事を面白がる社員」が一社でも・一人でも増えることにつながることが、私の願いです。

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